軽井沢町で建築するならば理解しておきたい自然保護対策要綱について
- Category:軽井沢の家づくり情報
こんにちは、グラントモノです。
私たちは軽井沢町を中心に、高性能でデザイン性の高い住宅を適正価格で供給している設計事務所の機能を有した住宅会社です。
今回のコラムでは、軽井沢町で建築をするならば確実に押さえておかなければならない情報源「軽井沢町自然保護対策要綱」についてお伝えします。
長野県外からの移住者も増えた軽井沢の現在
以前から多くの方々が四季ごとに表情が豊かな軽井沢エリアには別荘という形で訪れてくれていました。近年その常識に変化が訪れております、コロナ禍を経てリモートワークの普及や、そもそも東京から新幹線で約1時間等立地の良さも見直され、別荘ではなく移住する方も非常に増えてきました。
長野県外から軽井沢町に移り住む方が増える中で、多くの方々が驚くのが建築に係る規制を行政がしっかりと規定し、国内屈指のレベルでルールが定まっていることです。
私たちも仕事柄多くのエリアでの規制を調べますが、厳密にしっかりと定められているエリアと言えば、兵庫県芦屋市の六麓荘ぐらいしか思いつかないレベルで、軽井沢では規定が定められています。
この厳しい規定が書かれているのが軽井沢町自然保護対策要綱となります。
これだけ覚えておけばよい!そんなポイントをまとめてみました。
軽井沢独自の建築に係るルールが網羅されている軽井沢町自然保護対策要綱ですが、家を建てる立場の人からすると少し読みにくいかもしれません。そこで、代表的な押さえておくべきポイントを抜き出し、本コラムに掲載しておきます!
建物の色や道路からの距離など細かな点はありますが、重要なのはどういった建物が建てられるかです。形状についてのルールを本稿ではお伝えいたします。

(1)最低敷地面積は300㎡、500㎡、1,000㎡の3つ 大体300㎡だと思います!
これから宅地として開発したり、分筆する土地には最低敷地面積のルールが適用されます。
覚えておくべきは、基本は300㎡ということ。
もし計画地もしくは近くに保養地域と呼ばれる特別に設定された場所がある場合には、
保養地域は最低敷地面積1,000㎡
保養地域の中だけと、隣接する土地が居住地域や近隣商業地のケースは緩衝地域として最低敷地面積が500㎡になります。
ただ、やっぱり基本は300!!これを覚えておけばよいと思います。
(2)建物は2階建て以下が原則です
建物に関する高さも規定があります。個人の住宅であれば基本的に商業地域に建てることは無いと思いますので、そちらは除外させてもらうと、軽井沢町における建物高さは2階建・10m以下の建物になるはずです。
たとえ、商業的に発展させたいエリアでも最高高さが13m以下、階数は3階までと規定されていますので、
外資系の世界的ブランドを冠するホテルブランドたちでも最高高さと階数を守って建築されています。こういった厳しい規定が軽井沢の街並みを守っているのですね。
少しだけ注意点。もしあなたが建てる建築物が「家」でない場合は、この「2階建」というのは地階を含めた階数とするルール変更がありました。

出典:軽井沢町役場資料
ただ、これは「一戸建て専用住宅以外のもの」についてのルール変更ですので、住宅を建てる場合は、地階がある場合でも地表部分の2階建てとしてカウントされることとなります。
(3)屋根が必要 片流れ屋根でも大丈夫です
軽井沢町で建築する住宅は「屋根」が必要になります。
この屋根というのは、切妻や寄棟といった代表的な屋根に加え、片流れ屋根でも設置可能です。
注意点としては、角度と軒の出について規定がある点です。
屋根の角度(傾斜)については約11度以上にする規定があります。また反対に急角度過ぎても景観を壊すという意見もあり、角度の上限についても議論されています。
軒の出については50cm以上を求められます。
出典:軽井沢町役場資料
今回ご紹介したものは、軽井沢町自然保護対策要綱における建物形状に該当するものです。
しっかりと理解し、理想の家づくりに役立ててみてください。
軽井沢町での建築に慣れた住宅会社に依頼しよう!
グラントモノでは東京オフィスにて移住の方や別荘建築をお考えの方々に、長野の会社と東京で直接打ち合わせできる!形をとっています。
軽井沢町は今回お伝えした町独自の建築に対するルール以外にも、冬は最低温度が-10℃付近に、夏は湿度が非常に高いなど建築的には厳しい環境ともいえるエリアです。
工事の自粛期間もあったりと、地元の企業だからこそ理解できるポイントも多々あります。
リモートでも直接でも随時無料相談を実施していますので、まずはグラントモノで軽井沢での建築の相談をしてみてください。
系列会社に不動産会社もありますので(トモノ不動産)、土地探しからお手伝いいたします。
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